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境界紛争が20年続いている・・・物件のお世話をさせて頂いています。
売買に向けて・・・境界立会いを3月頃から、ご協力を促していましたが・・・
結局・・・協力頂けないようです。
協力を頂けないと言う事で
これからの問題点を考えなければ・・・
問題点は・・・
う~ん
・戦後から一度も測量されていない土地・・・境界も未確定。
・登記簿では、「宅地」 字図でも確認して見ると、敷地延長のような? 凹の土地・・・ しかし現地に行くと道路凹の左側のみ・・・ 市役所の道路課で調べてみると、建築基準法第42条第2項、一般に「42条2項道路」そう呼ばれている道・・・ 敷地が、その道と一体になっている。
・字図には、水路になっているが・・・現地には、水路は無く埋めたててある その敷地と一体になっているのか? 隣接する方との敷地とが、一体になっているのか? わからない。
・字図には、もう一本通路? 敷地延長のような・・・凹がある今度は右側・・・現地に行けば他人の建物が建っている
・凹の土地には、建物が建っている・・・しかし凹の土地の登記簿では、確認できない・・・よく調べて見ると、字図では、確認できない地番に、建物登記がされている。なぜなの?
・隣接する近隣の方は、境界立会い等に協力してくれない。
・隣接する近隣の方は、土地を取られたと言い出した。
・隣接する建物は空き家・・・登記簿に載っている所有者は?いないらしい・・・これもまた、もしかしたら、身内のトラブル?相続問題? 確認できない・・・
あれもこれも・・・隣接している土地の所有者の方の協力が必要
悩んだあげく、法務局の相談窓口に行ってみた・・・(ゴールデンウィーク前)
上記の件をお話した結果・・・
境界紛争解決センターに、相談して見て下さいと連絡先を教わった・・・
紛争センターに電話をした。
また同じお話(上記の件)をした・・・(ゴールデンウィーク後・・・今日!)
結果、この紛争解決策として、今は法務局が「筆界は、どこか解決すると言う法律が出来たので
法務局に連絡して下さい」と言われた。
えっ・・・・
筆 界 特 定 制 度!?
平成17年4月6日,第162回国会において,不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し,同月13日公布されました。この法律により,筆界特定制度が導入されました。
筆界特定制度は,筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。
法務局の相談窓口に行ったのに・・・
なんだか・・・疲れたけど・・・
少し雲行きが!!変わってきたかな!!
ちょっと日差しがあたってきたような・・・
ここ三ヶ月・・・いろいろ調査した内容をきちんと話せる!!
頑張らなきゃ
で・・・また、調査内容を引提げて!!
法務局に行く予定です。


・戦後から一度も測量されていない土地・・・境界も未確定。
・登記簿では、「宅地」 字図でも確認して見ると、敷地延長のような? 凹の土地・・・ しかし現地に行くと道路凹の左側のみ・・・ 市役所の道路課で調べてみると、建築基準法第42条第2項、一般に「42条2項道路」そう呼ばれている道・・・ 敷地が、その道と一体になっている。
・字図には、水路になっているが・・・現地には、水路は無く埋めたててある その敷地と一体になっているのか? 隣接する方との敷地とが、一体になっているのか? わからない。
・字図には、もう一本通路? 敷地延長のような・・・凹がある今度は右側・・・現地に行けば他人の建物が建っている
・凹の土地には、建物が建っている・・・しかし凹の土地の登記簿では、確認できない・・・よく調べて見ると、字図では、確認できない地番に、建物登記がされている。なぜなの?
・隣接する近隣の方は、境界立会い等に協力してくれない。
・隣接する近隣の方は、土地を取られたと言い出した。
・隣接する建物は空き家・・・登記簿に載っている所有者は?いないらしい・・・これもまた、もしかしたら、身内のトラブル?相続問題? 確認できない・・・
あれもこれも・・・隣接している土地の所有者の方の協力が必要

悩んだあげく、法務局の相談窓口に行ってみた・・・(ゴールデンウィーク前)
上記の件をお話した結果・・・
境界紛争解決センターに、相談して見て下さいと連絡先を教わった・・・
紛争センターに電話をした。
また同じお話(上記の件)をした・・・(ゴールデンウィーク後・・・今日!)
結果、この紛争解決策として、今は法務局が「筆界は、どこか解決すると言う法律が出来たので
法務局に連絡して下さい」と言われた。
えっ・・・・

筆 界 特 定 制 度!?
平成17年4月6日,第162回国会において,不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し,同月13日公布されました。この法律により,筆界特定制度が導入されました。
筆界特定制度は,筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。
法務局の相談窓口に行ったのに・・・
なんだか・・・疲れたけど・・・
少し雲行きが!!変わってきたかな!!
ちょっと日差しがあたってきたような・・・
ここ三ヶ月・・・いろいろ調査した内容をきちんと話せる!!
頑張らなきゃ
で・・・また、調査内容を引提げて!!
法務局に行く予定です。


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